2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
今、国連と連携し、日本高齢者人権宣言を作り、来年中には確定するための議論を続けています。 私は、この法案には反対の立場で発言をいたします。 今、高齢者、特に後期高齢者は、正直怒っています。
今、国連と連携し、日本高齢者人権宣言を作り、来年中には確定するための議論を続けています。 私は、この法案には反対の立場で発言をいたします。 今、高齢者、特に後期高齢者は、正直怒っています。
中国が行っている重大な人権侵害は、世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取決めに反する国際問題です。ところが、声明は深刻な懸念を述べるだけにとどまっています。なぜ、国際問題だという批判が欠落をしているのですか。 日米共同声明はさらに、日本が中国と国交回復後初めて日米首脳間の共同文書で台湾問題に言及しました。
例えば、二〇一八年、世界人権宣言七十周年のとき、習近平主席も祝辞を出していて、人権が大事だという話をされているんですね。そのときに、言葉を追うと、こういうふうにあるんです。中国国民は、各国の人々とともに、平和、発展、公平、正義、民主、自由という人類共通の価値観を堅持しというふうにおっしゃっています。
例えば、何でしょうね、フランス革命、一七八九年のフランス革命の人権宣言ってありますよね。あれは男性市民の民主主義、人権であって、当時、フランスの女性たちは、家庭では貧困に押し込められて、外に働いては酷使されて、そういう労働をしていたわけです。そういう女性の人権というのがない人権宣言だったと。
そればかりか、アイヌの遺骨の盗掘や放置、アイヌのサケ漁への不当介入など、重大な人権宣言に対して謝罪も反省もしていないんですね。 諸外国はどうかというふうに見ると、例えばオーストラリアでは、アボリジニの子供たちを集落から引き離して収容した過去の同化政策、日本も同化政策を取ったんですけれども、これを謝罪したと。カナダやアメリカも謝罪をしました。
世界人権宣言や国際人権規約も住まいが権利であるということを認めています。 これまでの参考人質疑でも、住まいは人権だということを何度も確認をしてきました。貧困等格差が広がる中で、住まいの安定が損なわれる方たちが後を絶たない状況に今なっています。住まいの貧困をめぐる多くの問題を打開、解決するために、政治が役割を果たすということが求められていると考えています。
昨年、世界人権宣言が七十年の節目を迎えました。近年は、SDGsの取組も大きく進んでいます。こうした普遍の理念や価値を更に現実の政治にも反映させることが重要です。そして、人類益あるいは地球益にも通じる国際的な取組は、即、日本の国益にも相通ずるものであります。
世界人権宣言、さらには社会権規約、こういうものに照らして、また生活保護法の規定に照らしても、私は相当な水準を確保しているとは到底言えないというふうに思います。そう思えないと駄目だと思いますよ。 保護基準の引下げは、生活保護を利用していない低所得層に重大な影響をもたらすことになります。その一つが最低賃金なんですよ。
一九四八年の世界人権宣言は、十二条で、自己のプライバシーに対して恣意的に干渉されない権利を掲げました。 現在では、世界の憲法文書を集めた比較憲法プロジェクトというデータベースによりますと、百六十七の憲法や人権法が、プライバシーを直接明文で保障しております。他方、アメリカやカナダのように、私生活の保護に関係する憲法規定を解釈することで、プライバシーを実質的に保障している憲法も存在いたします。
政治家が奴隷という言葉を使用することに問題はないかという問いでございますが、我が国として他国の政治家の発言についてコメントする立場ではございませんが、その上で申し上げますれば、全ての人民と全ての国が達成すべき共通の基準を宣言したものであり、人権の歴史において重要な地位を占めている世界人権宣言では、第四条において、何人も奴隷にされ又は苦役に服することはない、奴隷制度及び奴隷売買はいかなる形においても禁止
それによれば、人権宣言の基本原則や国民主権、国際平和の原理、そして憲法改正の国民投票制などについては、九十六条による改正は許されないことになります。このことに照らすならば、二〇一二年に出された自由民主党憲法改正草案は、多くの箇所で改正限界に抵触しているとの疑念を禁じ得ないものであります。
また、国連の人権宣言、第二次世界大戦の惨禍の後、これを繰り返さないために国際社会が人権宣言というものを発表しておりますが、これを具体化する規約、いわゆる社会権規約の中では、この締約国、日本も含めてですけれども、全ての者が飢餓から免れる基本的な権利を有すること、そしてそれぞれの国は食糧の生産、保存及び分配の方法を改善することということが決められております。
ここに出てくる日弁連の最初の勧告は二〇〇八年に出されまして、九年前になります、二度目の勧告が二〇一〇年、七年前になるわけですけれども、その勧告の中では、レッドパージは、日本国憲法や世界人権宣言が明確にうたっている思想、良心の自由、法の下の平等、結社の自由を著しく損なうものである、被害者の名誉回復と国家賠償を含む人権侵害救済措置を可及的速やかに実施するようと勧告をされています。
ほかの国を見ると、例えば国連憲章であるとか、それから世界人権宣言であるとか、こういった問題が起きたときに、世界人権宣言で守られている、これ違反じゃないかと、あなたの国、違反しているんじゃないですかというふうなアプローチをよくなさいます。中国に対してもそれをよくやっていますね。そうすると、中国の側は反対できないです。
○藤丸分科員 そういう流れで人権宣言がされております。法的拘束力はないということでございますけれども、その直後に国際人権規約というのができてきておりますが、これも経過と内容をお願いいたします。
世界人権宣言は、一九四六年二月に開催された第一回の国連経済社会理事会がその決議によって人権委員会を設立し、これに付託した国際権利章典作成の作業に端を発するものでございます。 この作業は、一九四七年十二月に開催をされた第二回人権委員会の決定によって三つに分けられておりまして、まず人権に関する宣言、人権に関する国際条約及び、三番目に実施措置に分かれております。
○藤丸分科員 世界人権宣言、第二次世界大戦後、国連がこれまでの反省をして世界人権宣言をした。これは宣言ですから、それを具体的に、人権委員会が国際人権規約をつくったということであります。 そして、それを担保するために個人通報制度という制度が、今お話を聞いたように一応できてはいるんですが、それでは、個人通報制度の日本の状況を教えてください。
すなわち、フランス人権宣言に見られる権力の分立によって権力を制限するという権力からの自由という考え方を基礎にして、時代の変遷の中で、生存権や社会保障など社会権を保障する権力による自由、また普通選挙など参政権の拡大を実現する力となった権力への自由なども含まれるようになってきました。自由、基本的人権の意味が時代とともに豊かになってきた、拡大されてきたわけです。
これは世界の常識でして、フランスは確かに、第五共和制ですから、何回も憲法が変わっているんですが、人権宣言はそのまま現在も生きていますよね。ドイツも、基本法の中で改正しちゃいかぬ事項ときちっと入っているわけです。ですから、やはりそういった常識を踏まえながら、こういった精神の自由については制限を加えないということをしっかり守るべきではないかと思います。
また、七十一年たっているという御指摘がございますが、フランス人権宣言、フランス憲法典の一つとして、また、アメリカ憲法、いずれも二百年以上歴史を刻んでおります。
ただ、その後、歴史の中で、さまざまな国際的な動きの中で、国連憲章ですとか世界人権宣言など、先進民主主義国家間の条約、あるいは国際的な政治宣言、こうした中にこうした価値観は共有されていくということが行われてきました。
もちろんこれは世界人権宣言から様々な子どもの権利条約まで明確に示されております権利のことです。日本の今までのODA政策では、人間の安全保障というものが柱に据えてこられていると思いますけれども、こちら、基本的な健康の権利を確保するというUHCの達成こそが人権の観点、日本の進めている人間の安全保障の考え方に非常に沿ったものであるというふうに理解しております。
こうした普遍的な価値を重視する考え、これは、国連憲章ですとか世界人権宣言ですとか、先進民主主義国家間の諸条約あるいは国際的な政治宣言、こうしたさまざまなところで見ることができ、国際社会として共有されているとも認識をしています。